通貨オプション(為替デリバティブ)損失対策についての法律相談窓口を設けました

最近、マスコミ等でも大きく報じられていますが、近時、リーマンショック以降の為替相場の大幅な円高傾向に伴い、主としてメガバンクによって、取引先の中小企業(しかも優良中小企業)に対して販売していた為替デリバティブ(通貨オプション)取引契約に関し、大きな損失が発生し、その企業の存続基盤自体を揺るがすような事態が発生しています。

当事務所が事業再生等において関わる案件においても、為替デリバティブ(通貨オプション)損失問題が大きくクローズアップされてきました。事業再生を進める上において、為替デリバティブ(通貨オプション)の損失問題を解決することで、貸借対照表の改善、損益計算書の改善を図ることはもとより、その資金繰りを改善することは極めて重要です。

為替デリバティブ(通貨オプション)損失問題を抱えている多くの中小企業の経営者の方は、皆さんまじめな方々が多く、『自分たちが契約書に署名・押印した以上、すべて自己責任』として受けとめている方が多いようです。また、今後の金融機関との関係を考え、何も言えずにいる方も多いようです。

しかし、このように契約された為替デリバティブ(通貨オプション)は、仕組みが複雑でとてもわかりにくい内容であり、その企業に本当にふさわしい契約であったか否か(リスクヘッジの意義が本当にあったか等)について疑問であるものが多く、「適合性原則違反」の疑いがある事例や為替の変動リスクについての「説明義務違反」に該当するようなケースもしばしば見受けられます。

このような問題があるケースの場合には、そもそも金融機関側に責任がある場合が存し、その場合には、金融商品取引法上の損失補填禁止の問題にはならず、いくつかの解決方法も存在しますので、安易にあきらめずに、是非、早急に弁護士に相談すべきです。さもなければ、多額の資金流失が続き、資金繰り破綻が生じることにもなりかねません。

当事務所においては、長年、証券会社の顧問として、証券取引訴訟等を数多く担当して参りました。また、既に10年以上前から、他の法律事務所の弁護士とともに、毎月1回、金融法務問題等について研究会を行っておりますが、最近の為替デリバティブ(通貨オプション)の損失問題の拡大の状況に鑑み、近時のこのような為替デリバティブ(通貨オプション)問題でお困りの企業の皆さんのために、急遽、為替デリバティブ(通貨オプション)による損失対策の相談窓口を設けました。

既に、多数の相談を受けております。
どうぞお気軽にご連絡・ご相談ください。

塩路法律事務所